2020-06-05 第201回国会 参議院 本会議 第22号
第三に、人材不足を理由に、介護福祉士養成施設卒業者の国家試験に係る経過措置を延長することです。福祉部会でも反対意見が多数あり、法案審議中にも関係者から介護福祉士の地位向上に逆行するとの抗議の声が寄せられております。また、准介護福祉士という二重構造を前提としており、介護報酬の差別化等、介護職全体の労働条件を低水準に固定化することになりかねません。
第三に、人材不足を理由に、介護福祉士養成施設卒業者の国家試験に係る経過措置を延長することです。福祉部会でも反対意見が多数あり、法案審議中にも関係者から介護福祉士の地位向上に逆行するとの抗議の声が寄せられております。また、准介護福祉士という二重構造を前提としており、介護報酬の差別化等、介護職全体の労働条件を低水準に固定化することになりかねません。
反対する大きな理由の一つは、介護福祉士養成施設卒業者の国家試験の義務付けに係る経過措置の延長をし、介護職の社会的地位向上を妨げるものだからです。 今から遡ること十三年前、平成十九年の法改正により、介護福祉士の資質向上を図る観点から、養成施設卒業者は、介護福祉士になるため、国家試験に合格することが義務付けられました。
まず、介護福祉士養成施設の外国人留学生についてでございますけれども、まず日本語学校に入った後に養成施設に入ることが多いというふうに承知しております。そういった意味で、当初の渡航や送り出しあっせんに係る手数料の状況は厚生労働省としては把握しておりません。
主な内容を挙げるだけでも、複雑化、複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制の構築支援、被保険者番号を使った医療保険レセプト情報等のデータベースと介護保険レセプト情報等のデータベースの連結向上、介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けに係る経過措置の延長、社会福祉連携推進法人制度の創設など、全く異なる内容を扱っています。
介護福祉士養成施設に入学する外国人留学生につきましては、文部科学省通知等におきまして、法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関で六か月以上の日本語教育を受けた者、また、日本国際教育支援協会及び国際交流基金が実施する日本語能力試験のN1又はN2に合格した者などのいずれかに該当していることが必要であると定められておりまして、各養成施設において確認いただいているというふうに承知しているところでございます
第四に、介護人材確保及び業務効率化の取組を強化するため、その取組を介護保険事業計画に位置付けるとともに、介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けに係る経過措置の延長や、有料老人ホームの設置等に係る届出事項の簡素化のための見直しを行います。
我々は、今回の、なぜ介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務、この義務付けの経過措置を五年延長するのか、これ自体が問題なんじゃないんですか。一元化をもうずっと前に決めた、その理由は何だったんですか。まさに、ちゃんと国家資格取っていただいて、社会的な認知も、皆さんのやりがいも、そして国家資格を持った介護福祉士として皆さんに現場で活躍をいただく、そのために一元化をやった。
介護福祉士養成施設の卒業者への国家試験義務付けに係る経過措置の延長については、社会保障審議会福祉部会でも反対意見が多く、両論併記となりました。一六年の社会福祉法改正の際の附帯決議でも、国家試験義務付けを着実に進めると決議されています。にもかかわらず、なぜ更に五年間延期なのですか。今回の延期により、二〇三一年まで、国家試験にかかわらず介護福祉士の資格を得る経過措置が続きます。
第四に、介護人材確保及び業務効率化の取組を強化するため、その取組を介護保険事業計画に位置付けるとともに、介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けに係る経過措置の延長や、有料老人ホームの設置等に係る届出事項の簡素化のための見直しを行います。
本案は、地域共生社会の実現を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、市町村において、地域住民の抱える課題の解決に資する包括的な支援体制を構築するため、重層的支援体制整備事業を創設すること、 第二に、国及び地方公共団体は、認知症に関する施策を総合的に推進するよう努めなければならないものとすること、 第三に、介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務づけに係る経過措置を
また、試験の合格率の多寡でございますけれども、試験の合格につきましては、受験された方々御本人の努力、さらには介護福祉士養成施設の教育のたまものでございまして、合格率の高低は一概に論じられるものではございませんけれども、例えば、EPAの介護福祉士の候補者、特にベトナムの方と比較いたしますと、日本語習得に係る要件が異なっていることから、日本語能力が国家試験の学習に影響を与えて合格率が低くなっている可能性
六 介護人材を確保しつつその資質の一層の向上を図るための方策に関し、介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けに係る経過措置の終了に向けて、できる限り速やかに検討を行うこと。また、毎年、各養成施設ごとの国家試験の合格率など介護福祉士養成施設の養成実態を調査・把握の上、公表し、必要な対策を講ずること。
また、二〇一八年度の外国人留学生の卒業生がいた介護福祉士養成施設は何施設あって、介護福祉士の資格を得た者のうち国家資格試験合格者の占める比率が一〇%未満の施設は幾つあるのか、教えていただけますか。
また一方で、先生からの過去のものにつきまして、実は介護福祉士養成施設の卒業者は平成二十九年度国家試験から受験しておりまして、過去三回の実績がございますけれども、これにつきましては、今後、関係団体や、養成施設からの報告、集計の実務を担う都道府県等の意見を聞いていきたいというふうに思っております。
平成三十年度に介護福祉士養成施設を卒業した外国籍の方につきましては、国家試験に合格した方が百八名、あと、経過措置による資格登録を行った方が三百七名でございまして、合計すると四百十五名ということでございますので、議員お尋ねの国家試験に合格した方がこの合計に占める割合は二六・〇%というふうになります。
介護福祉士養成施設卒業生に対する国家試験の義務づけについて議論いたしました昨年十一月十一日の第二十三回社会保障審議会福祉部会におきましては、経過措置の延長に賛成の委員が二名、経過措置の延長に慎重な立場の委員が六名、発言内容からは立場が必ずしも明らかではない委員が一名でございました。
第四に、介護人材確保及び業務効率化の取組を強化するため、その取組を介護保険事業計画に位置づけるとともに、介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務づけに係る経過措置の延長や、有料老人ホームの設置等に係る届出事項の簡素化のための見直しを行います。
第四に、介護人材確保及び業務効率化の取組を強化するため、その取組を介護保険事業計画に位置付けるとともに、介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けに係る経過措置の延長や、有料老人ホームの設置等に係る届出事項の簡素化のための見直しを行います。
介護福祉士養成施設においては、定員充足率は近年五〇%を下回っており、一部の養成施設では外国人留学生を専門に受け入れている養成施設もございます。 技能の移転を目的とした技能実習制度でありますが、例えば、ベトナムなどにおいては、日本の民間企業等が資本参画をしている日本式の介護施設などは、ほぼ整備がなされていないという認識であります。
○大西(健)委員 済みません、介護についてもう一つお聞きしたいんですけれども、介護は今回、特定技能が加わったことによって、技能実習と、介護福祉士養成施設などで働く留学生、EPAと、四つ制度が併存するということになるんです。 このEPAなんですけれども、三年間の実務経験後に最大二回、介護福祉士の国家試験に挑戦できるけれども、これに落ちたら帰らなきゃいけない。
そういった養成施設に入学して介護福祉士の資格取得を目指す学生への支援につきましては、まず、介護福祉士養成施設の学生に対する返済免除つきの修学資金の貸与をしております。それ以外に、地域医療介護総合確保基金を活用いたしまして、今年度から、介護福祉士養成施設におきまして、将来の介護現場を担う世代に対する介護の専門性や意義を伝達する取組、こういったものをやっております。
それもそのはずで、資料の三枚目を見ていただきたいんですけれども、介護福祉士養成施設の定員等の推移というのがあります。これは平成二十六年度から五年間を見ているんですが、一目瞭然です。入学定員数が減っている。入学者数も減っている。定員は二千五百三十五人減っています。入学者は三千五百三十六人減っています。それに対して、外国人留学生は十七人から千百四十二人、六十七倍になっているんですね。
もっとも、この下の方に書いている入管法の基準省令では、我が国の介護福祉士養成施設を卒業して介護福祉士の資格を取得した外国人にしか在留資格の「介護」は認められておりません。これで間違いないか、答弁を求めます。
ただいま御指摘がございましたとおり、現在、在留資格「介護」の対象者は、法務省令におきまして、都道府県知事が指定する介護福祉士養成施設において必要な知識及び技能等を修得した、介護福祉士資格を取得した者に限定しておるところでございます。
また、同じく昨年十一月に成立し、先般施行された出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律では、本邦の介護福祉士養成施設で介護を学び、介護福祉士の資格を有することになった外国人留学生が引き続き活躍できるよう、在留資格「介護」を創設し、介護施設において介護又は介護の指導を行う業務に従事することを可能としました。この改正入管法につきましても、適切に運用してまいります。
また、同じく昨年十一月に成立し、先般施行された出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律では、本邦の介護福祉士養成施設で介護を学び、介護福祉士の資格を有することになった外国人留学生が引き続き活躍できるよう、在留資格「介護」を創設し、介護施設において介護または介護の指導を行う業務に従事することを可能としました。この改正入管法につきましても、適切に運用してまいります。
○政府参考人(定塚由美子君) 介護福祉士養成施設の状況についてお尋ねをいただきました。 この養成施設の状況でございますが、平成二十八年四月一日現在で施設数が三百八十施設、入学者数が七千八百三十五人となっております。
在留資格「介護」につきましては、日本介護福祉士養成施設協会の調査によりますと、平成二十八年四月に介護福祉士養成施設に十五カ国から二百五十七人、これは前年度比プラス百六十三人という増加でございました、の外国人が入学をされ、昨年十二月時点での二十九年度の入学見込み数でございますが、三百九人ということで、さらに増加をしているところでございます。
この基金においては、地域住民の参入促進のための入門的な研修等を介護福祉士養成施設が実施する場合の経費についても支援メニューとさせていただいております。 今後とも、福島県と協力して、養成施設への支援を含めた介護福祉人材の確保対策が着実に実施されるように努めてまいりたいと思います。